行政書士とは
行政書士とは
国や地方公共団体などの官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成・提出手続を行う専門職です。
作成に伴う相談にも応じることができ、職務請求も可能な行政書士法に基づく国家資格者になります。
言うなれば「あなたと行政機関を繋ぐパイプ役」です。
官公署への提出書類 | 許可申請書・承認申請書・車庫証明・会社設立・補助金等申請手続き・ 永住許可申請書・帰化申請書などの入管、国籍に関する手続きなど |
権利義務に関する書類 | 遺言書・遺産分割協議書・離婚協議書・契約書(贈与、売買、消費貸借、使用貸借、雇用、請負、委任など)・内容証明・嘆願書・示談書・会社定款等の作成など |
事実証明に関する書類 | 図面(位置図、案内図、現況測量図など)・議事録・会計帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳など)や損益計算書や貸借対照表といった決算書など |
これらの書類は、お客様ご自身でも作成できます。
今はネットも発達してるので、簡単に作れるものも多数あります。
ご自身でできることにわざわざお金を払って、専門家に依頼する必要はまったくありません!
依頼するデメリット
・お金がかかる
・自分で勉強する機会を失う
・できる業務範囲が限られている為、事案によっては一か所で完結しない
一番大きなデメリットはやはり専門家の報酬が発生してしまうことだと思います。
- 調べればすぐわかる簡単な許可申請や手続き
- 時間に余裕があるので複雑なことでも自分でできる
前述したように、こういう場合は依頼する必要は全くないと思います。
しかし、人間には得手不得手があります。
何かを作ったり閃いたりすることは得意で、行動力もあるけれど、細かい書類を読むことは嫌い。という方や、今までパソコンを使ってこなかったので検索はできるけど書類を作成することは苦手。など
簡単の基準、時間に余裕があるなしは人によるのでわざわざ苦手分野に挑戦する必要はないと思います。
勉強する機会損失の話ともリンクしますが、私は26歳の時、自転車で通勤中に車にはねられ損害賠償請求をされたことがあります。相手の弁護士から何度も手紙が届き、何度も電話があり、突然の非日常がとても怖かったです。
その時は勤務先の付き合いのある弁護士さんに相談し、弁護士報酬料5万円を支払い解決しました。
その弁護士さんには「緑本の第○○項に則って説明すればこちらに非はないので、簡単にご自身で解決できますよ。」と言われましたが、当時の私にとっては、弁護士相手に交渉するという行為も何やら聞きなれない用語の説明も決して簡単に感じられなかったので、5万円で解決するなら安いもんだ!と思い依頼しました。
そしてプロフィールにも書きましたが、29歳の時に知人に貸していたお金が戻ってこなかった際に、消費貸借契約書をもとに相手の住民票を取得し、内容証明と支払督促を送りました。
最初は弁護士に相談しましたが、着手金+成功報酬を含めて貸した額より高くなったので依頼はしませんでした。
その経験により、「あ、意外と私は細かい法律を読むことも解釈することも苦手ではないな。この場合にはこういう行動をとるべきだって分かって面白い。」と新たな気付きが得られました。
その結果行政書士になって開業までしたので、自身で勉強しながらやってみるというのも悪くないと思います。
最後のデメリットとしては、士業の業際問題です。
お客様にとっては何が何やらわからないと思いますが、例えば裁判をできるのは弁護士(一部司法書士)だけとか、税金の相談は税理士、不動産や会社設立の登記ができるのは司法書士、雇用の手続きは社会保険労務士など、士業には扱える範囲が決められています。
弁護士はすべてを扱うことができますが、扱っている専門業務が事務所によって違うのでHPなどで事前に確認することが必要です。
例えば当事務所に相続の相談を依頼していただいたとしても
- 遺言書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の調査、必要書類収集
- 車の名義変更
- 預貯金や株式の名義変更のサポート
上記のことは行うことができますが、争いとなった際に他の相続人との交渉や裁判に関することは弁護士の業務範囲のため行えません。また家や土地などの不動産の登記に関しては司法書士の業務範囲です。さらに相続税に関する相談は税理士の業務範囲となるなど、他士業との業際問題を超えない範囲で行わなければなりません。
もちろん依頼される場合は、「私の仕事はここまでなので、後は自分で司法書士さん見つけてくださーい。税理士さん見つけてくださーい。」などとは言わないので安心してください(笑)
きちんと信頼のおける他士業の紹介(お客様の承諾を得た場合は、直接引き渡し)をさせていただきます。
総額についてもあらかじめお伝えさせていただきます。
依頼するメリット
・時間の節約ができる
・複雑で手間がかかるものに労力をかけずに済む
・法的に考慮する必要のある特殊な事案が解決する
・弁護士より安価である
例えば建設業許可を取るとなると下記のような工程が必要となります。
- 取得するべき許可を明確にする(一般か特定か、知事許可か大臣許可か、業種はどれか)
- 細かく指定されている許可要件を全て満たしているのかを確認(経営業務管理責任者や専任技術者の要件など)
- 必要書類を集める(身分証明書・会社の登記簿・納税証明書・残高証明書など)
- 許可申請書、添付書類の作成
- 申請手数料(50,000~90,000)を支払い指定窓口へ提出する
- 行政庁の担当者のチェック(不備や不明点があれば呼び出されるので、話をし、交渉する)
- 申請書の受理(受付印が押印され副本が返還される)
- 許可通知書が届き完了
申請をしてから2か月ほど行政庁の事務処理期間がかかるので、許可が必要な場合には①~④までの時間も考慮して申請手続きをしなければいけません。不備があればその期間は更に長くなります。
本業に少しでも多くの時間を割きたいのに、本業以外のことで労力と時間を削られるのは不本意という方のために許認可のプロである私たち行政書士がいます。
依頼いただいた場合、まずはお客様の話をしっかりと聴き、取得すべき許可を明確にして、要件を確認する。その許可申請に必要な書類を集め、申請書と添付書類を作成する。行政庁の担当者との話し合いがあれば代わりに交渉する。
お客様はその時間を本業の業務ややりたいことに充てていただけます。
許可通知書が届くまでお待ちいただくだけです。
これらの手続きが一般建設業知事許可の場合、当事務所の報酬額は16万円です。一度許可を取れば5年間有効です。
この額を日に換算すると、87円となります。
毎日のコーヒー代で面倒な手続きと、本来使えるはずだった時間を有意義に活用できれば、その価値は16万以上になるのではないでしょうか。
許認可の申請だけではなく、煩雑な手続きは民亊法務と言われる業務にもございます。
行政書士が扱える権利義務に関する書類作成には、法的に考慮する必要のある特殊な事案がたくさんあります。
業務委託契約書などインターネットで検索すればたくさんのフォーマットが出てきますが、お客様の場合にも問題なく(法的に損することなく)使用できるのかはわかりません。
業務委託契約書の場合、過失の際の責任の所在などが抜けていたり、秘密保持の契約を結んでおらず個人情報が漏洩してしまったなど後から高額な損害賠償が降りかかることもあります。
またしっかりと記載したはずでも法的に無効となる契約書だと、せっかく作成してもただの紙切れとなってしまうこともあります。
業務委託契約書を結ぶと雇用関係ではなくなるので、知らなかったでは済みません!
ご依頼いただくことで、お客様のご意向を可能な限り反映させた業務委託契約書を作成することができます。
デメリットの点でも記載しましたが、士業には業際問題がございます。
既に争いが起こっていたり、片方の利益を追求しただけの権利義務に関する書類作成は後に争いに発展するため弁護士の業務となり、行政書士では作成できません。
こうした場合は弁護士に依頼するしかないのですが、争っておらず、双方で納得している内容を法的にまとめて作成することは行政書士で対応可能です。
弁護士に依頼する場合、報酬額は概ね5~15万円となります。
当事務所の場合ですと2~3.5万円で承っております。
弁護士の報酬額は事務所によって違います。
ご自身の場合はどうなのか線引きも難しいと思います。
弁護士に依頼すべき案件の場合はそのままお伝えし、私の方から弁護士さんに連絡することも可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。