ドローン飛行許可承認申請

ドローン飛行許可承認申請

近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機(いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等)が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。新たな産業創出の機会の増加や生活の質の向上が図られるという歓迎すべき一方で、無人航空機により航空機や国の重要な施設をはじめ、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶ事件が多発しています。

このため、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)及び航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

目次

ドローン飛行許可承認が不要な場合

  • 重量200グラム未満の機体の飛行
  • 屋内や網などで四方・上部が囲まれた空間 ※重量200グラム以上でも許可不要

マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体+バッテリーの重量の合計 ※プロペラガードは含めなくてOK)200グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。

※DJI製品のminiやmini2はこれにあたります。

そのため無人航空機の飛行に関するルール(人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行)は適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(航空法第134条の3)のみが適用されます。また令和3年6月より施行された緊急用務空域や小型無人機等飛行禁止法などは重量に関係なく規制しております。

許可承認が不要な場合でも「重量に関係なく規制する条例」や「管理者によって飛行が禁止されている場合」もあるためご注意ください。

現在は航空法上の規制除外が200グラム未満とされてますが、近い将来(2022年6月頃)100グラム未満となるようです。

正しい法知識を知り、安全・常識に配慮して飛行させましょう。

ドローン飛行許可承認が必要な場合

飛行許可が必要な場合

  • 重量200グラム以上の機体
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域(下記(B)及び(C)の空域以外の空域並びに地上または水上の物件から30m以内の空域を除く)
  • 空港周辺の空域
  • 緊急用務空域
  • 人口集中地区の空域

飛行承認が必要な場合

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m未満の飛行
  • イベント上空飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

空撮や点検のために飛行させるドローンは重量( 機体本体+バッテリーの重量の合計)200グラム以上の機体である場合が多いです。農薬散布のヘリコプターやドローンもこれにあたります。

※DJI製品のPhantom、Mavic、Inspire、AGRAS、MATRICEなど多数がこれにあたります。

引用:国土交通省ホームページ

航空機に追突する恐れや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れが高い空域として、下記の空域で無人航空機を飛行させることは原則禁止されています。これらの地域で無人航空機を飛行させようとする場合には安全面の措置をした上で国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

なお自身の私有地であっても、下記(A)~(D)の空域に該当する場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

(A) 地表または水面から150m以上の高さの空域(下記(B)及び(C)の空域以外の空域並びに地上または水面の物件から30m以内の空域を除く※下記に詳細説明)

(B)空港周辺の空域

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港では空港の周辺に設置されている進入表面、転移表面もしくは水平表面または延長侵入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域、進入表面もしくは転移表面の下の空域または空港の敷地の上空の空域(2019年9月追加)

②その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面もしくは水平表面または延長侵入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域

すべての空港やヘリポートにおいて、空港等から概ね6km以内の範囲で進入表面、転移表面及び水平表面が設定されています。

※詳細は航空局ホームページで確認できますが、飛行させようとする場所が区域内にある場合または区域の境界付近にある場合には、各空港等管理者へ問い合わせ可能です。

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇)においては上記の空港等から概ね6km以内の範囲で進入表面、転移表面及び水平表面が設定されていることに加え、空港から24km以内の範囲で延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面が設定されています。

(C)緊急用務空域

国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域

山火事や水害などにより緊急用務空域が指定された場合は、インターネット航空局無人航空機twitterで確認できます。

(D)人口集中地区の上空

人口集中区域に該当するか否かは、航空局ホームページを通じて確認できます。

(A)の場合の特例として

地表または水面から150m以上の高さの空域であっても地上または水面の物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外されるため飛行許可・飛行承認は不要です。

引用:国土交通省ガイドライン

空港等の周辺の空域及び緊急用務空域人口集中地区については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。

また十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。

引用:国土交通省ガイドライン
引用:国土交通省ガイドライン
  • 自動車や航空機などの移動する物件に紐等を固定
  • 人が紐を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)
  • 第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、責任者の連絡先等を付近に明示する
  • 係留に使用する紐等は、断線しないように使用前にしっかり点検を行う
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