事業復活支援金の申請ポイント

事業復活支援金申請ポイント

事業復活支援金の申請期間は2022年1月31日(月)~5月31日(火)となっています。

事前確認は申請受付を終了する日の3営業日前までです。

事前確認が必要な方は、事前確認の締め切りと申請期間の締め切りとで異なるため注意が必要です。

以下事業復活支援金の概要について説明していきます。

目次

給付対象条件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者である

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者である

上記①②をどちらも満たした中小法人・個人事業主が給付対象となり得ます。

事業復活支援金給付額

給付額=基準期間の売上高ー対象月の売上高×5か月分

基準期間:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

法人250万円・個人事業主50万円と最大上限金額が先走りしていますが、実際は売上規模による計算結果によって給付額は変動します。ご自身の給付額は下記シュミレーションを参考にしてください。

法人の場合のシュミレーションはこちら

個人事業主の場合のシュミレーションはこちら

給付額の算定例

給付額の算定例(中小法人等)

給付額の算定例(個人事業者等 青色申告)

給付額の算定例(個人事業者等 確定申告書において月間事業収入が確認できない場合)

対象月の該当性判断や給付額の計算にあたり、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額を除きます

ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合(受給しよ
うとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額(対象月中に受給したもののみならず、対象月以降に”対象月中に時短要請等に応じた分として”受給するものも含む)を対象月の月間事業収入に加えます。

とんぼ

基準期間に時短要請に応じた分の協力金を売上に計上することはできないので注意!

給付額の算定例(対象月中に時短要請等に応じている者)

このように2022年3月までを見通し、1回限りの申請を行うことが原則ですが、申請を行った月より後の対象期間内の月で、申請を行った月よりも売上減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対しては、差額分を給付するための追加申請を可能とする予定とのことです。

新型コロナウイルス感染症の影響の具体例

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて裏付けとなる書類(自治体等の要請文、他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等) 等)の追加提出を求められる場合があります。

給付されない場合

売上高の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合等は、給付要件を満たしません。

通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
売上計上基準の変更顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

また、持続化給付金・家賃支援金・一時支援金・月次支援金不正受給を行った者については、事業復活支援金の申請・受給を行う資格はありません。

  • 公共法人
  • 風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者
  • 政治団体
  • 宗教法人

これらの方は給付対象外です。

その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。

給付が確定された後でも、虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、給付の辞退又は返還が求められます。

お問い合わせ先

不明点、その他概要については事務局までお問い合わせください。

事業復活支援金事務局 ホームページ

URL:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】

0120-789-140(携帯電話からでもお電話いただけます)

03-6834-7593(IP電話の方はこちらにおかけください)

受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

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