ドローンの飛行許可承認が必要な場合
ドローンを買ったからといって、すぐに飛ばすことができないのはわかった!じゃあ具体的にどんな場合に手続きが必要なの?
簡単にまとめると、
許可は飛行禁止空域を飛ばしたい場合に必要。
承認は飛行ルール以外の方法で飛ばしたい場合に必要です。
以下でそれぞれ解説します。
ドローンを飛ばしてはいけない場所
ドローンを飛ばしてはいけない場所は、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れが高い空域として、航空法により原則禁止されています。
- 飛行禁止空域
- (A)空港周辺の空域やヘリコプターなどの離着陸が行われる場所付近
- (B)緊急用務空域
- (C)150m以上の高さの空域
- (D)人口集中地区の上空
- 国の重要な施設等(国会議事堂・首相官邸・最高裁判所・皇居等)の周辺
- 外国公館の周辺
- 防衛関係施設の周辺
- 原子力事業所の周辺
これらの場所でドローンを飛行させる場合は、安全面の措置をした上で国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
なお自身の私有地であっても、上記(A)~(D)の空域に該当する場合は国土交通大臣の許可を受けなければいけません。
※緊急用務空域を飛行させることができる許可はありません。
飛行させている場所が緊急用務空域に指定された場合は速やかに飛行を中止させる必要があります。
緊急用務空域を飛行させることができるのは、国や地方公共団体やそれらに依頼された者で、航空法第 132 条の3の適用を受けている人に限られます。
また下記の場所を飛行させる場合は、許可とは別に施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。
- 空港周辺
- 国の重要な施設等(国会議事堂・首相官邸・最高裁判所・皇居等)の周辺
- 外国公館の周辺
- 防衛関係施設の周辺
- 原子力事業所の周辺
これらの場所以外でも施設管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要な場合があります。
例えば河川(ダムや貯水池を含む)は河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるので、事前に河川管理者に問い合わせる必要があります。
公園も自治体が条例に基づきドローンの飛行を禁止している場合があるので事前に確認し、同意をもらわなければ行政指導により中止を求められます。
神社や寺なども敷地上空での飛行を禁止している看板を掲示している場合があります。こうした土地の所有者がその土地の上空でドローンの飛行を禁止する旨の表示を行っているにも関わらず飛行させる場合は、所有権の侵害(上空300mまでは土地の所有者のもの)とされる場合があります。
飛行禁止空域ではないのですが、高速道路や新幹線などに万が一ドローンが落下すると、交通に重大な影響が及び非常に危険な事態に陥ることも想定されるので、できるだけ飛行させないように心掛け、やむを得ない場合は事前に警察に確認したり、場合によっては実地調査を行い、道路使用許可を受ける場合もあります。
高圧線・変電所・電波塔・無線施設等の施設付近・多数の人がWi-Fiなどの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害により操縦不能になることが懸念されるため、十分に距離を保って飛行させるなどの注意も必要です。
このように飛行禁止空域でなくてもドローンを飛行させるにあたって気を付けなければならないことはたくさんあります。しっかり事前に確認をして対応しましょう。
飛行のルール
ドローンを飛ばす際のルールとして、下記の10個のルールが設定されています。
これらはどのような場所を飛行させる場合でも守る必要があります。
①アルコールを摂取した状態では飛行させないこと
②飛行に必要な準備(気象状態・機体の点検)が整っていることを確認した後に飛行させること
③航空機や他のドローンと衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤日中(日の出~日没)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内でドローン本体とその周囲を常時監視して飛行させること
⑦第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
⑧祭りなど多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩ドローンから物を投下しないこと
⑤~⑩のルール以外でドローンを飛行させる場合は、安全面の措置をした上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
《承認が必要となる飛行の方法》
許可・承認が不要になる例外
地表または水面から150m以上の高さの空域であっても、物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外されるため飛行許可・飛行承認は不要です。
※空港等の周辺の空域及び人口集中地区については、物件から30m以内であっても引き続き許可は必要
また十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
注意事項
- 自動車や航空機などの移動する物件に紐等を固定
- 人が紐を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)
- 第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、責任者の連絡先等を付近に明示する
- 係留に使用する紐等は、断線しないように使用前にしっかり点検を行う