事業再構築補助金
長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の需要や売上の回復が期待しずらい現状を、新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編という思い切った事業再構築(新しい取り組み)に意欲を有する中小企業や個人事業主の挑戦を支援する制度です。
対象者(申請要件)
次の①②③すべてに該当する方
①(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少(もしくは付加価値額が15%以上減少)
+
(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少 (もしくは付加価値額が7.5%以上減少)
※付加価値額は「付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費」で算出します。
コロナの影響により広告費がいつもよりかかってしまい利益が減ったという事業者や従業員のボーナスや給料をカットしてしまった事業者の方は対象になる可能性が高いです。
②経済産業省が示す事業再構築指針に沿った事業計画書を認定経営革新等支援機関や金融機関と共同で策定すること
③補助事業終了後、3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成すること
内容
通常枠
補助金額 最大8,000万円
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
補助率 中小企業:3分の2 (6,000万円超は2分の1)
中堅企業:2分の1(4,000万円超は3分の1)
緊急事態宣言特別枠
必須申請要件①~③を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~9月のいずれかの月の売上高が前年または前々年の同月比で30%以上減少(もしくは付加価値額が45%以上減少)している事業者が対象
「特別枠」は「通常枠」に比べて補助率も高くなっており、なおかつ優先的に審査されるため早期の事業再構築が必要な場合はこちらをおすすめします。
また「特別枠」で不採択になったとしても、加点の上、「通常枠」で再審査されます。
補助金額 最大1,500万円
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,5
補助率 中小企業:4分の3
中堅企業:3分の2
最低賃金枠
必須申請要件①~③を満たし、かつ2020年10月~2021年6月までの間で3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が前年または前々年の同月比で30%以上減少(もしくは付加価値額が45%以上減少)している事業者が対象
最低賃金の引き上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に状況が厳しい中小企業等を対象として新設されました。
「最低賃金枠」は、加点措置を行い、「特別枠」に比べて採択率において優遇されます。
また「最低賃金枠」で不採択になったとしても、加点の上、「通常枠」で再審査されます。
補助金額 最大1,500万円
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
補助率 中小企業:4分の3
中堅企業:3分の2
活用事例
- 飲食業(飲食店経営) 飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施
- 小売業(衣服販売業) 衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換
- 製造業(航空部品製造) ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ
- 運送事業(タクシー事業) 新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始
補助対象経費例
その他広告宣伝費・販売促進費、専門家に相談した場合の費用、本事業遂行のために必要な加工や設計などを外注した場合の外注費、クラウドサービス利用費なども含まれます。
※従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。